1953-07-18 第16回国会 参議院 通商産業委員会 第15号 或いは論をなす者は、争議行為というものを無制限に行わしめて、そうしてその争議行為の行過ぎというものは、或いは検察庁等の力の発動を見るのむ止むを得なかろう、そうしてそこで法廷に立つことによつて判例を作つて、そうしてその判例を積上げて行つて労働法の解釈の基準を作れというかたもあります。 小坂善太郎